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・民法101条について親切な方教えてください行政書士過去問題Aの代理人Bが、CをだましてC所有の建物を安い値段で買い取った場合AがBの欺もう行為につき善意無過失であったときにはB自身の欺もう行為なので、CはBの詐欺を理由にした売買契約の取り消しをAに主張することができない。
→×答えでは「CはBの詐欺を・・・・・」が間違っているとなっています。
意思表示の瑕疵や善意・悪意が問題になる場合は代理行為は代理人が行うので代理人について判断すると思うのですが、この場合、Bが詐欺を働いたのでCはBに対してまず取り消しが主張できると思います。
善意無過失のAにもなぜCは主張することができるのですか?


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