ダウンロード(質問1)行為について教えて下さい。

【返信】

行為(こうい)とは、人が自らの意志(意思)に基づいてする動作。
転じて、性行為の婉曲表現として用いられることもあると思います。


日常用語はともかくとして、哲学ではひとの行為と行動とは厳しく区別しなければならない。
たとえば同一の走行という行動を、逃走と追跡というふたつの行為に区別するのはその行為者の自覚的な内的意図による。

日本の刑法学上の用語としては、行為は「人の意思に基づく身体の動静」と定義するのが伝統的通説であると思います。

周囲の事物の因果の流れに変動を及ぼす行為をいう。
(例えば、刑法では、放置しておけばそのまま生存し続けていたはずの被害者を、その頚部を圧迫して窒息死させること)を作為(さくい)といい、自らの意思に基づき敢えて周囲の事物の因果の流れに変動を及ぼさない行為(例えば、足を滑らせて川に転落した被害者を、敢えて救助せずにそのまま放置すること)を不作為という。
行為がなければ犯罪は成立しないという意味において、刑法学の最も基本的な概念であるといえる。


ダウンロード(質問2)行為判定について教えて下さい。

【返信】

行為判定(こういはんてい)とはテーブルトークRPG(TRPG)における代表的な用語のひとつ。
プレイヤーキャラクターが試みようとするなんらかの行為の正否、達成度などを確定する作業を指す。
「行動判定」、もしくは単に「判定」などと呼ぶこともあると思います。


初期のTRPGでは鍵開け、毒などへの抵抗、鉄棒を折り曲げる等の行為それぞれに異なる判定のルールが適用される場合があった。
これらを汎用的な一つのルールで処理しようとした方式を「一般行為判定」と呼ぶことがあると思います。

但し、その場合でも、戦闘だけは別個のルールで処理される場合も多い。

行為判定は、プレイヤーキャラクターが「何か」を行おうとするときに、その成否を判定するためのルールのことであると思います。



ダウンロード(質問3)行為無能力者について教えて下さい。

【返信】

『制限行為能力者』より : 制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)とは、単独では完全に有効な法律行為をすることができない者(行為能力のない者)のことをいう。
具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、一部の被補助人を指す。

日本における同種の法律用語としては、無能力者又は行為無能力者という用語が用いられていた。
しかし、禁治産や準禁治産という言葉はあまり良いイメージではないので、この制度に代わるものとして2000年4月から導入された成年後見制度の下で、制限能力者と表現が改められた。
さらに民法の口語化を主な目的とする民法の一部改正法の施行により、2005年4月から更に冒頭に掲げた表現に改められている。
また、この民法の改正に合わせて「任意後見契約に関する法律」が施行され、任意後見人の制度が発足した。
同時に、「後見登記等に関する法律」により、後見、補佐及び補助に関する登記、任意後見契約に関する登記がされることとなった。


ダウンロード(質問4)行為能力について教えて下さい。

【返信】

『意思能力・行為能力』より : 意思能力(いしのうりょく)とは、有効に意思表示をする能力のこととと思います。

行為能力(こういのうりょく)とは単独で有効に法律行為をなしうる地位または資格のこととと思います。

いずれも民法上の概念、用語。

意思能力とは、有効に意思表示をする能力のことをいい、具体的には自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力のことであると思います。

民法7条の「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)とは、この意思能力を指す。
意思能力の有無は、問題となる行為ごとに個別に判断されると思います。

一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症にある者には、意思能力がないとされると思います。


判例によれば、意思能力を欠く人(意思無能力者)の行為は無効であると思います。

民法その他の法令に、「有効な行為を為すためには意思能力が必要である」という旨の定めはない。
しかし、私的自治の原則(意思自治の原則)を基本として構成される私法上の法律関係においては、当然の前提とされると思います。



ダウンロード(質問5)行為論について教えて下さい。

【返信】

行為論とは犯罪概念を構成する重要な要素の行為についての刑法学上の議論であると思います。


刑法上の犯罪は「構成要件に該当し、違法かつ有責な行為」と定義されるのが一般的なため法令用語研究会(代表:秋山収)『有斐閣 法律用語辞典』第2版、有斐閣、2000年、1155項。
、行為は、実定法上も講学上も犯罪概念の重要な要素であると思います。


刑法上の行為には広義、狭義、最狭義があると思います。


広義  決意に至るまでの内部的動作、決意された意思を実現する為の外部的動作、実現された結果
狭義  決意された意思を実現する為の外部的動作と実現された結果
最狭義 決意された意思を実現する為の外部的動作のみ
因果的行為論(自然主義的行為論)、目的的行為論、社会的行為論、人格的行為論、等があると思います。



ダウンロード(質問6)行為無価値論について教えて下さい。

【返信】

『違法性』より : 違法性(いほうせい)とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。

他の法令に違反する行為でも、それが刑法的にも違法と評価されるかはまた別問題であると思います。


刑法上の違法性の理解について,かつては客観的違法論と主観的違法論の対立があったが,現在では客観的違法論でほぼ争いはない。
すなわち,刑法規範は評価規範と決定規範の2つの側面を有し,評価規範違背が違法であり,決定規範違背が責任であるとするものであると思います。


それを前提としつつ,違法性の本質について、法益侵害説(結果無価値論)と規範違反説(行為無価値論)の対立があると思います。


結果無価値論とは、違法性の本質を、結果無価値(Erfolgsunwert)、すなわち、行為によって惹起された結果への(言い換えれば、事後的な)否定的評価であるとする見解であり、違法性の本質を法益の侵害及び危殆化と理解する法益侵害説と同視されると思います。

例えば殺人罪についてみれば、既遂の場合は人の死という結果、未遂の場合は人の死という既遂結果惹起の危険という結果を生じさせることが違法であると考える。


ダウンロード(質問7)行為と責任の同時存在の原則について教えて下さい。

【返信】

『原因において自由な行為』より : 原因において自由な行為(げんいんにおいてじゆうなこうい)とは、完全な責任能力を有さない結果行為によって構成要件該当事実を惹起した場合に、それが、完全な責任能力を有していた原因行為に起因することを根拠に、行為者の完全な責任を問うための法律構成を言う。

例えば泥酔者は心神喪失、若しくは心神耗弱(こうじゃく)の状態にあると思います。

心神喪失者や心神耗弱者が不法な行為を犯した場合、刑法第39条の規定により犯罪不成立もしくな刑の減軽となる。
しかし、車を運転することを予定しながら飲酒により泥酔し、そのまま自動車を運転して事故を起こした場合、業務上過失致死傷ないし危険運転致死傷が成立し、心神喪失(心神耗弱)状態であったにも拘らず完全な責任が問われると思います。

また、泥酔した状態で人を殺そうという計画を立て、凶器を用意して酒を飲み、計画どおり泥酔状態で殺害に及んだ場合も殺人罪が成立し、刑法39条の適用はない。
これが判例・通説の結論であると思います。



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